協会概要

(令和3年6月18日 改正)

第1章 総則

(名称) 第1条 第1条 この法人は、公益社団法人瀬戸内海海上安全協会(以下「本協会」という。)とする。
(用語の定義) 第1条の2 この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般社団・財団法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう
(2) 公益法人認定法 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律をいう
(3) 正会員 海事に関係を有し、本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体をいい、一般社団・財団法人法上の社員を兼ねる
(4) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体をいう
(5) 利害関係者 議決案件に直接利害する者をいう
(6) 普通決議 正会員又は理事の過半数を定足数とし、出席正会員又は理事の過半数以上の賛成によって議決することをいう
① 定足数は、利害関係者を除いた数量とする
② 賛否同数の場合は、議長がこれを裁決する
③ 議長は、正会員又は理事としての表決権を有しない
(7) 特別決議 総正会員数の三分の二以上に当たる多数をもって行う議決をいう
議長は、正会員としての表決権を有する
(8) 正会員の全員 正会員のうち、利害関係者並びに長期海外出張等で国内に不在の者及び罹患等で意思を表明できない者を除いた員数をいう
(9) 理事の全員 理事のうち、利害関係者並びに長期海外出張等で国内に不在の者及び罹患等で意思を表明できない者を除いた員数をいう
(事務所) 第2条 本協会は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
2 本協会は、理事会の普通決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(公告の方法)第3条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりおこなう。

第2章 目的及び事業

(目的) 第4条 本協会は、中国、四国地方の沿岸及びその付近水域における海難防止に必要な事業をおこない、海上交通の安全に寄与することを目的とする。
(事業) 第5条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1) 調査研究業務
① 海難防止に関する調査研究
② 港湾等の整備に関する調査研究
③ 航路及び航路標識の整備に関する調査研究
④ その他、航行安全に関する調査研究
(2) 安全管理業務
① 海上交通の安全に関する情報の収集及び提供
② 海難防止に関する教育指導及び助言
③ 海難防止に関する事項の周知及び広報
④ その他航行安全に関する安全管理事業
(3) その他、本協会の目的を達成するために必要な業務
2 前項の事業は、中国、四国地方において行うものとする。

第3章 会員

(本協会の構成員) 第6条 本協会に、次の会員を置く。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(正会員等の資格の取得) 第7条 本協会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会及び退会規則に基づく手続きで、申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会において普通決議でその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費) 第8条 正会員及び賛助会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、理事会において別に定める会費規則に基づき、入会金及び会費を支払わなければならない。
(会員資格の喪失) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(3) 総正会員の三分の二以上が同意したとき
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(6) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(任意退会) 第10条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名) 第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第4章 社員総会

(種別及び構成) 第12条 本協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とし、社員総会は、正会員の全員をもって構成する。
(権限) 第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の入会及び除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分の承認
(8) 内部管理体制(理事の職務執行が法令及び定款に適合するための体制、その他、この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(9) 一般社団・財団法人法第112条の損害賠償責任の免除及び同法第113条の責任の1部免除
(開催) 第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集) 第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の五分の一以上の数となる複数の正会員から会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の必要理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長が、社員総会を招集する場合は、招集日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時及び場所並びに目的を記載した書面でするものとする。
(議長) 第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、出席した正会員の中から互選された者がこれに当たる。
3 互選に関する議会の運営は、事務局が仮議長として、これを執りおこなう。
(定足数) 第17条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議) 第18条 正会員は、それぞれ1個の議決権を有する。
(書面議決等) 第19条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員の代理として議決権の代理行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(報告の省略) 第20条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録で、通知の事項を社員総会で報告することを要しないことに同意したときは、その事項は、社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録) 第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
(社員総会運営規則) 第22条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める社員総会運営規則によるものとする。

第5章 役員等

(役員の設置) 第23条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 第24条 理事及び監事は、社員総会の普通決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の普通決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限) 第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
7 会長、専務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会の決議事項として、別に定める職務権限規則による。
(監事の職務及び権限) 第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款で定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規則によるものとする。
(役員の任期) 第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第28条 理事及び監事は、社員総会の議決によって、いつでも解任することができる。
(1)理事にあっては、普通決議とする
(2)監事にあっては、特別決議とする
(役員の報酬等) 第29条 理事及び監事に対し、次で報酬及びその業務を遂行するに要した費用(以下「報酬等」という。)を支払うことができる。
(1)理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規則(以下「報酬等規則」という。)に従って算定した額を報酬等として支給する
(2)監事に対しては、社員総会で普通決議した額とし、決議がない場合は、監事の協議で定めた額を支給する
(3)理事会が別に定める報酬等規則に前号の額を反映したときは、監事に対する支給は本規則に基づき支給することができる
2 理事会が、報酬等規則を改正した場合は、直近の社員総会で、改正内容及びその理由を正会員に報告するものとする。
(顧問) 第30条 本協会に、任意の機関として、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、次の職務をおこなう。
(1)会長の諮問に応じ意見を述べること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務をおこなうために要する費用の支払をすることができる。

第6章 理事会

(構成) 第31条  本協会に、理事会を置く。
2 理事会は、理事の全員をもって構成する。
(権限) 第32条 理事会は、法令又はこの定款で定めるもののほか、次に掲げる職務をおこなう。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任及び解任
(種類及び開催) 第33条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会招集日とする旨の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)一般社団・財団法人法第101条第2項及び第3項に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき
(招集) 第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が臨時理事会を招集する。
4 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集するものとする。
5 理事会を招集する者は、会議の日時及び場所並びに目的を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知をするものとする。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長) 第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前条第2項の場合は、出席理事の中から互選された者がこれに当たる。
3 互選に関する理事会の運営は、事務局が仮議長として、これを執りおこなう。
(決議) 第36条 理事会の議決議は、原則として普通決議によりおこなうものとする。
(決議の省略) 第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときで、監事がその提案について異議を申立てなかった場合は、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(報告の省略) 第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録) 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則) 第40条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規則によるものとする。

第7章 委員会

(委員会) 第41条 理事会は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会の決議事項として、別に定める委員会規則によるものとする。

第8章 資産及び会計

(財産の種別) 第42条 本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本協会の目的である事業をおこなうために不可欠なものとして、理事会で定めた財産をもって構成する。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益法人認定法第18条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議事項として、別に定める寄附金等取扱規則によるものとする。
(基本財産の維持及び処分) 第43条 基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。
(財産の管理及び運用) 第44条 本協会の財産の管理及び運用は、会長がおこなうものとし、その方法は、理事会の決議事項として、別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(事業計画及び収支予算) 第45条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算) 第46条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供する。定款は主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(事業年度) 第47条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(公益目的取得財産残額の算定) 第48条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第46条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第49条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散) 第50条 本協会は、社員総会の特別決議、その他法令で定められた事由で解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与) 第51条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併で法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)は、社員総会の特別決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属) 第52条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の特別決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等) 第53条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の部及び職員を置く。
3 部の増設又は廃止は、理事会の決議事項とする。
4 職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び就業に関する事項は、理事会の決議事項として、別に定める組織規則及び就業規則によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開) 第54条 本協会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する事項は、理事会の決議事項として、別に定める情報公開規則によるものとする。
(個人情報の保護) 第55条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議事項として、別に定める個人情報保護規則によるものとする。

第12章 補則

(委任) 第56条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議事項として、別に定める。
【附則】
1 この定款は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記をおこなったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事は金田幸三とする。
4 本協会の最初の業務執行理事は橋本工とする。
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